タイで不動産を購入する時にまず注意することは何か?

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日本とタイの不動産の違い

日本で7年ほど不動産業界に十字していた立場としては、ここタイの不動産事情はどんなものかとやはり気にはなります。前会社が超絶ブラックだったので不動産に良い思い出はあまりないのですが。そもそも不動産に関してはその国の法律や、文化、習慣、考え方が違い、日本の常識は非常識となりえます。特にそれが不動産売買ともなると尚更です。

まずはタイの不動産を購入する際に必要となる知識が、フリーホールドリースホールドかということです。このように書いてしまうと何のことやら分かりにくいのですが、簡単に説明すると、フリーホールドとは、所有権のことを指し、リースホールドとは日本でいう、借地借家権を指します。

フリーホールド

外国人がタイで不動産を購入する際にはコンドミニアム購入が最良の選択肢です。コンドミニアムとは要するに日本でいう分譲マンションになります。これはタイ国内では、The Condominium Act B.E2552(1979)によって、外国人がコンドミニアムの部屋を直接に所有することが認められています。

しかし注意点として把握しておいてほしいのは、1棟のコンドミニアム当たりの外国人の比率が、49% までという制限があることです。つまり外国人がコンドミニアム1棟そのものを買うことはできないということです。

リースホールド

自分が住みたいと思う土地建物に対して管轄土地局にて借地権の登録ができます。つまり家、建物、土地のリース契約をすることができます。この手段を使い、保有した借家や借地に建てた建造物を所有できます。タイでは、このリース契約の継続年数を最大で30年と定めています。そしてその後のリース期間の更新も可能となっています。

タイ不動産のメリット

タイと日本の不動産を比較したときに有利だなと感じたのは、固定資産税、都市計画税、相続税など各種税金がかからない点です。これが日本の不動産事情と大きく違う点です。ただしこれは2016年現在の話なので、今後税制が大きく変わることがあります。

またもう一つの有利な点は、コンドミニアムの管理費(+修繕積立金)が安い、ということです。日本で分譲マンションの場合、都道県市町村にもよりますが、私がかつて働いていた愛知県の場合、80㎡くらいまでの分譲マンションで、修繕積立金と管理費を合わせると毎月3万円程度はしていました。

タイのコンドミニアムの管理費はおよそ、その1/3以下といったところです。日本で不動産投資をしている人の中には、借り手がつかず、この固定資産税や都市計画税に加えてマンションの修繕積立金と管理費で、利益になるどころか、持てば持つほど負債が膨らんでいる人が多いです。

特に日本では、バブルの時期に高額で買ってしまって、価格が1/10ほどに下落してしまったなんて物件も星の数ほどあるので、売るに売れなくて困って、維持手数料を払い続けている人がごまんといます。

タイ不動産のデメリット

外国人が海外で不動産を購入するには当然リスクもあります。当然タイではタイ人に有利なように法律ができています。また手抜き工事や欠陥のある建物を購入する危険性があっても、日本のように消費者保護ができているわけでもありません。

不動産とはプロでもその価値を見誤る世界になります。さらにそこに旨い汁を吸おうと海千山千のプロや、詐欺師のような輩も跳梁跋扈しています。ちなみにタイでは不動産業を行うのに資格は必要ありません。つまり誰でもいつでも不動産会社を名乗ることが出来ます。そのため上記のような詐欺師や悪質な不動産屋も存在します。以上のようなことを踏まえて慎重に検討して下さい。

タイでは外国人は個人が土地を所有することは基本的にできません。厳密に言えば土地または土地付きの不動産を所有するには、会社を設立して会社名で登記するという方法がありますが、外国人の会社の所有割合は49%までとなっています。

また外国人名義で土地が買えないのであれば、付き合っているタイ人の恋人、信用できる友人名義で買えばいいではないか、なんて言って買ったはいいものの、購入後に即追い出された、なんて笑えない話もちらほら実際に耳にします。購入する際は、自己責任で判断してください。


バンコク不動産投資-タイのコンドミニアム購入で失敗しないための基礎知識

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